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静岡地方裁判所 昭和53年(わ)703号 判決

主文

被告人株式会社山崎商店を罰金一、三〇〇万円に、被告人山崎和雄を懲役一〇月に各処する。

被告人山崎和雄に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、被告人両名の連帯負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告株式会社山崎商店は浜松市神田町五五番地に本店を置き(資本金三〇〇万円)、各種織物の製造、販売等を営業目的とするもの、被告人山崎和雄は右被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人山崎和雄は、右被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空仕入れ、水増賞与等を計上するなどの不正な行為により所得の一部を秘匿したうえ

第一 昭和四九年七月一日から昭和五〇年六月三〇日までの事業年度における所得金額が一〇五、一一四、二〇一円であり、これに対する法人税額が四〇、八九九、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年八月三〇日、浜松市元城町三七番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は四五、〇〇八、二五八円であり、これに対する法人税額は一六、八六二、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額二四、〇三七、〇〇〇円を免れ

第二 昭和五〇年七月一日から昭和五一年六月三〇日までの事業年度における所得金額が一一三、一三七、七五一円であり、これに対する法人税額が四四、〇一九、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和五一年八月三〇日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は五六、六〇一、六八五円であり、これに対する法人税額は二一、四〇九、二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額二二、六一〇、七〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人株式会社山崎商店につき、

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人山崎和雄につき、

法人税法一五九条一項、刑法四五条前条、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人両名につき

刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

裁判所書記官 山口修三

(裁判官 和田啓一)

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